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蜂やシロアリを駆除したら税金が戻ってくる? | 蜂の巣駆除はハチ駆除ドットコム 滋賀・京都・大阪・三重 対応

ハチネタブログ

蜂やシロアリを駆除したら税金が戻ってくる?

作成日:2017年03月11日(土)

雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除
蜂やシロアリ、さらにネズミなどを害虫が害獣を駆除した場合に、税金が戻ってきます。
これは雑損控除という制度を利用して確定申告した場合です。

 

雑損控除の対象
以下の5つです。地震や台風の被害はもちろんのこと、雪下ろし費用も対象となります。
ただし、予防費用は対象となりませんし、詐欺や脅迫で被害にあった場合は対象外となりますので、ご注意ください。
 1. 震災、風水害、冷害、落雷などの自然現象の異変による災害
 2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
 3. 害虫などの生物による異常な災害
 4. 盗難
 5. 横領

 

雑損控除の対象資産の範囲
生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)が範囲となりますので、別荘や高額な貴金属、書画、骨董品など1個30万円を超えるもの、さらに競走馬などの動産も当てはまりません。

 

雑損控除を受けられる方
雑損控除の対象となる資産を所有する本人、もしくは所有者が、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者でも大丈夫です。

 

雑損控除として控除できる金額
以下の計算式で差引損失額を求め、金額が多い方を控除できます。
なお、差引損失額とは、損害金と災害関連支出の合計額から保険金などにより補てんされる金額を差し引いて求めます。
  • 差引損失額-総所得金額等×10%
  • 差引損支出額のうち災害関連支出の金額-5万円
ちなみに、損失額が大きすぎてその都市の所得金額から引ききれない金額がある場合は、その年の翌年以降3年間の繰り越し控除可能です。

 
詳しくは、お近くの役所・税務署または税理士さんにご相談ください。

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